2020-05-08 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
貸切りバス事業許可の更新につきましては、最近の事業年度が債務超過かつ直近三事業年度の収支が連続して赤字でないことが要件とされておりますが、現在の新型コロナウイルスの感染症の影響などにより、大変な現状だというふうに理解をいたしております。 現時点においても、事業継続が可能なことが説明できる場合に限りまして、柔軟な運用をしております。
貸切りバス事業許可の更新につきましては、最近の事業年度が債務超過かつ直近三事業年度の収支が連続して赤字でないことが要件とされておりますが、現在の新型コロナウイルスの感染症の影響などにより、大変な現状だというふうに理解をいたしております。 現時点においても、事業継続が可能なことが説明できる場合に限りまして、柔軟な運用をしております。
これに対しまして、国土交通省では、事故発生直後に立ち上げました軽井沢スキーバス事故対策検討委員会が取りまとめました総合的な対策、具体的には、貸切りバス事業許可の更新制導入、各ブロックごとの適正化機関による貸切りバス事業者の巡回指導などを順次実施しておりまして、事故対策検討委員会において、これらの取組をフォローアップしてきているところでございます。
貸切りバス事業許可の更新については、全ての貸切り事業者を対象として、安全コストを適切に賄いつつ継続的に事業を遂行する経営体力を有するか否か、これを五年ごとにチェックをして、不適格者の事業からの退出を求めるものでございます。
今国会に法案が出るというふうになっておるようでありますけれども、指定検査機関による民間検査とか貸切りバス事業許可の更新制とかというようなものも入るやに聞いておりますが、私としては、どうしてもやっぱり平成十二年の規制緩和の在り方自体がどうだったんだろうかという思いを拭い切れないんですね。